楽曲利用(編曲)・音源利用の許諾申請
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楽曲利用(編曲許諾)申請
弊社管理楽曲に編曲を施して演奏・譜面販売・レコーディングなどをする場合に、ご連絡いただくための利用許諾申請(編曲の許諾申請)ページです。
- 既に承認を得た編曲譜を利用される場合など編曲権(著作者人格権に含まれる同一性保持権)に抵触する可能性がない場合は、弊社への許諾申請は不要です。JASRAC/Nextone(利用が日本国外の場合は、利用地域の著作権管理団体)に利用申請をお願いします。
- 当ページで利用許諾申請をされた場合も、合わせてJASRAC/Nextone(日本国外の場合は利用地域の著作権管理団体)への利用申請は必要です。
- 企画書等の資料は、申請後に自動送信で送られるメールに添付してご返信ください。
- 企画書等のご提出がない場合は、全項目にお答えください。
このページでの申請対象楽曲
菅野よう子の楽曲の大半は弊社以外の音楽出版社様が管理しています。他社様管理楽曲については、管理している出版社様にお問い合わせください。当該出版社様から返答がない場合およびJ-WIDで見つからない場合も、こちらにてお問い合わせください。
楽曲を管理する音楽出版社と著作権管理団体の判別方法
音源利用許諾申請
CDや配信されている音源を利用したい場合は、その音源の権利者の了解を得る必要があります(通常、弊社利用料の支払いが必要です)。サントラの場合は、通常はそのレーベルになります。
当社のレーベル(Captain Duckling Records)が記載されたCD、配信および、弊社のYoutubeチャネルで配信している音源についてはこちらで申請をお受けします。